>>神奈川県川崎市の場合
水道の漏水が疑われる場合、一定の条件を満たせば、減免の処置を
受けられる場合がございます。これは、各水道局によって対応は様々で
すが、今回は川崎市の例をご紹介させていただきます。
|
■(事例)川崎市上下水道局の場合 |
道路の下に埋まっている上下水道局の配水管から分かれた給水管や蛇口
などは、使用者(お客様)の持ち物であるため、使用者が管理するものです。
また、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金」といいます。)の算定の
基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量です。
したがって、水道メーターより蛇口側で発生した漏水量に応じた水道料金に
ついては、原則として使用者が負担することになります。
しかし、漏水に伴う水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に
限って、川崎市水道条例第38条、同条例施行規程第57条第1項等の規定に
基づき、一定の期間(最大で4か月間)における漏水に係る水道料金等を減免
するものです。
1.水道料金を減免できる場合
漏水(メーターの下流で発生している漏水であって、給水装置の損傷又は
故障に起因し、かつ、お客様の故意又は重過失に基づかないものをいい
ます。)の事実が判明した場合で、次のいずれかに該当する場合に漏水に
係る水道料金等を減免することができます。
@お客様等が漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき。
>>> ・漏水の発生が外観から認識できないとき(地下漏水等)
・露出していない給水管、給水用具からの漏水(壁内の漏水等)
|
(一方、概ね次のような場合は、「お客様が漏水の事実を容易に確認できると認められるとき」です。
・家屋内の給水管(露出部分)や蛇口等の給水用具から漏水しているとき。
・トイレの洗浄装置の故障による漏水であり、流水音が容易に聞き取れるとき。
・地下漏水、壁内の漏水であるが、地表、壁面に漏水が現れているとき。 |
Aお客様等が漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき。
>>> ・漏水発見後、速やかに工事業者に漏水修理を依頼しているとき。
・漏水修理は依頼していないが、複数の工事業者から見積りを
取って契約する工事業者を検討中であるとき。
・漏水修理は完了していないが、漏水箇所の調査を行っているとき。
・漏水発生後、速やかにバルブや止水栓を閉栓し、上下水道局に
相談しているとき。
|
(一方、概ね次のような場合は、「お客様が漏水の修理を怠っていたと認められるとき」です。
・漏水が微量であり、手持ちの現金もなかったため、漏水修理を保留していたとき。
・漏水の事実が容易に発見できるにもかかわらず、速やかにバルブや止水栓を
閉栓することなく放置し、将来の住宅のリフォーム工事の施工まで修理を保留
しているとき。 |
Bお客様等が漏水の修理を完了しているとき。
2.水道料金の減免額の算定方法
漏水に係る水道料金等の減免額は、原則として、漏水発生後の使用水量
と漏水が発生していなかった前回の検針時の使用水量との差し引き水量に
基づいて算定します。
ただし、使用水量に季節的な変動がある場合には、前年同期の検針時の
使用水量を、また、前回及び前年同期の使用水量に基づくことが妥当でない
場合には、日割り計算により算出した水量を考慮して減免額を算定します。
3.水道料金の減免期間
1件の漏水につき最大4か月とします。
*漏水箇所が発見できないことなどにより、漏水修繕ができない場合につ
着ましても、水道料金等を減免できる期間は最大4か月間となりますので、
ご注意ください。
4.水道料金等の減免に必要な書類
お客様等が漏水の修理を完了したことを理由に漏水に係る水道料金を減
免する場合、漏水の修理を行ったことを確認できる書類(例、漏水修理代金
請求書、漏水修理代金領収書など)の写しを上下水道局に提出していただ
きます。書類の提出がない場合には漏水に係る水道料金等を減免できない
場合がありますので書類は大切に保管してください。
※詳しくは川崎市上下水道お客様センターにお問い合わせください。
(内容は、川崎市上下水道局ページより)
|
//////////////////////
上記はあくまで、神奈川県川崎市上下水道局の例を紹介させていただきました。
水道料金、下水道料金は各市町村によって異なりますので、お住いの地域の漏水
時の減免措置につきましては、各市町村上下水道担当部署までお問い合わせくだ
さい。
|
|