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HOME > 今月のひとくちメモ > 2013.5月号 
今月のひとくちメモ
水・環境・省エネに関するくらしにちょっとお得なヒントをお届けして参ります。
■□□水道料金の減額措置について
水道 >>東京都上下水道局の減額措置


    水道料金・下水道料金においては、各水道局において業種などにより減額措置が
   行われる場合があります。
   今回は、東京都上下水道局の減免についてご紹介させていただきます。

■水道料金・下水道料金の減額措置を行うもの
業種 減免内容
公衆浴場営業 水道料金 従量料金について、1月当たり5m3を超える使用水量
1m3につき15円を乗じて得た額に100分の105を乗じ
て得た額
下水道料金 1月当たり8m3以下の汚水排出量に係る料金について、
16円に100分の105を乗じて得た額、及び1月当たり8m3
を超える汚水排出量に係る料金について、当該汚水排出
量1m3につき2円を乗じた額に100分の105を乗じて得た
額。
社会福祉施設 水道料金 基本料金及び従量料金の合計額に100分の105を乗じて
得た額の10%
下水道料金 料金の20%
めっき業 水道料金 1月当たり150m3を超える使用水量に係る従量料金に
100分の105を乗じて得た額の10%
下水道料金 1月当たり100m3を超える汚水排出量に係る料金の20

用水型皮革関連企業 水道料金 1月当たり100m3を超える使用水量に係る従量料金に
100分の105を乗じて得た額の20%
下水道料金 1月当たり200m3を超え、10,000m3以下の汚水排出
量係る料金の50%及び1月当たり10,000m3を超える
汚水排出量に係る料金の30%

■下水道料金の減額措置を行うもの
業種 減免内容
医療施設 下水道料金 1月5,000m3以下の料金の10%
染色整理業 下水道料金 1月当たり50m3を超え、3,000m3以下の汚水排出量
に係る料金の10%
生活関連業種(※)
下水道料金 1月当たり51m3から200m3までの水量1m3につき5円を
乗じて得た額に100分の105を乗じて得た料金
※次の生活関連業種
 パン製造/クリーニング業/魚介類小売業/豆腐製造小売業/日本そば店/中華そば店/
 野菜小売業/かまぼこ水産加工業/こんにゃく製造業/民生食堂・大衆食堂/食肉小売業/
 大衆すし店/あん類製造業/めん類製造業/ソース製造業/つけ物製造業/つくだ煮製造業
 /ハム・ソーセージ製造業/水産物仲卸業/簡易宿所営業等/理容業/美容業

◎上記以外に、水道料金・下水道料金基本料金等の免除措置を行うものもあります。
  ・生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」
   を受給されている方  など、詳しくは東京都上下水道局のページをご覧下さい。

◎上記内容は平成25年4月1日現在のものです。

◎多摩地区の下水道料金の減免については、市町により取り扱いが異なります。
  お住いの市町下水道担当部署までお問い合わせください。

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上記はあくまで、東京都上下水道局の例を紹介させていただきました。
水道料金、下水道料金は各市町村によって異なりますので、お住いの地域の減額措置に
つきましては、各市町村の上下水道担当部署までお問い合わせください。

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