>>東京都上下水道局の減額措置
水道料金・下水道料金においては、各水道局において業種などにより減額措置が
行われる場合があります。
今回は、東京都上下水道局の減免についてご紹介させていただきます。
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■水道料金・下水道料金の減額措置を行うもの |
業種 |
減免内容 |
公衆浴場営業 |
水道料金 |
従量料金について、1月当たり5m3を超える使用水量
1m3につき15円を乗じて得た額に100分の105を乗じ
て得た額 |
下水道料金 |
1月当たり8m3以下の汚水排出量に係る料金について、
16円に100分の105を乗じて得た額、及び1月当たり8m3
を超える汚水排出量に係る料金について、当該汚水排出
量1m3につき2円を乗じた額に100分の105を乗じて得た
額。
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社会福祉施設 |
水道料金 |
基本料金及び従量料金の合計額に100分の105を乗じて
得た額の10% |
下水道料金 |
料金の20%
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めっき業 |
水道料金 |
1月当たり150m3を超える使用水量に係る従量料金に
100分の105を乗じて得た額の10%
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下水道料金 |
1月当たり100m3を超える汚水排出量に係る料金の20
%
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用水型皮革関連企業 |
水道料金 |
1月当たり100m3を超える使用水量に係る従量料金に
100分の105を乗じて得た額の20% |
下水道料金 |
1月当たり200m3を超え、10,000m3以下の汚水排出
量係る料金の50%及び1月当たり10,000m3を超える
汚水排出量に係る料金の30% |
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■下水道料金の減額措置を行うもの |
業種 |
減免内容 |
医療施設 |
下水道料金 |
1月5,000m3以下の料金の10%
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染色整理業 |
下水道料金 |
1月当たり50m3を超え、3,000m3以下の汚水排出量
に係る料金の10%
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生活関連業種(※)
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下水道料金 |
1月当たり51m3から200m3までの水量1m3につき5円を
乗じて得た額に100分の105を乗じて得た料金
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※次の生活関連業種
パン製造/クリーニング業/魚介類小売業/豆腐製造小売業/日本そば店/中華そば店/
野菜小売業/かまぼこ水産加工業/こんにゃく製造業/民生食堂・大衆食堂/食肉小売業/
大衆すし店/あん類製造業/めん類製造業/ソース製造業/つけ物製造業/つくだ煮製造業
/ハム・ソーセージ製造業/水産物仲卸業/簡易宿所営業等/理容業/美容業
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◎上記以外に、水道料金・下水道料金基本料金等の免除措置を行うものもあります。
・生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」
を受給されている方 など、詳しくは東京都上下水道局のページをご覧下さい。
◎上記内容は平成25年4月1日現在のものです。
◎多摩地区の下水道料金の減免については、市町により取り扱いが異なります。
お住いの市町下水道担当部署までお問い合わせください。
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上記はあくまで、東京都上下水道局の例を紹介させていただきました。
水道料金、下水道料金は各市町村によって異なりますので、お住いの地域の減額措置に
つきましては、各市町村の上下水道担当部署までお問い合わせください。
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