■減量とは
下水道料金の算定の対象となる汚水排出量については、水道水、井戸などの使用水量
をもってみなすこととなっています。しかし、一方で氷、コンクリートの製造、冷却塔の蒸発水
のように、使用水量と汚水排出量とが著しく異なるものを営む場合は、公共下水道に排除
されない水量(減水量)を申告することができます。減量とは、使用水量からこの減水量を
差引いて汚水排出量を認定することをいいます。
■減量を受けるための条件
(1) |
営業活動に伴い使用される水であること。 |
(2) |
営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に排除する汚水の量とが著しく
異なること。この著しい差異についての数値基準は、次のとおりです。
1月当たりの減水量が総使用水量の10%以上を占めるもの。 ただし、1月当たりの総使用水量が1000m3を超えるものにあっては1月当たりの
減水量が100m3以上のもの。 |
(3) |
減水量を計測する量水器(メーター)は、原則として検定品でありかつ有効期限内
であること。なお、量水器の設置及び交換はお客様の負担となります。 |
(4) |
給排水系統の配管の敷設状況等の審査で適格と認められること。 |
■減量申請の流れ
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イ)毎月の減水量を申告するためには事前に減量査定
申請書による申請が必要です。
これは、書類の記載事項及び現場での排水経路、量水器、
設備状況などを把握し、審査させていただくためです。
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減量査定申請書
(下水道局下水道事務所受付) |
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↓ |
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ロ)イ)の審査により適格とされたときは、水道の検針時に
毎回、水道局営業所へ減水量申告書を提出いただきます。
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減水量申告書
(水道局営業所受付) |
(※内容は東京都下水道局HPより)
ジーワイテックでは下水道料金減免サービスを提供させていただいております。
・減水量を計測する量水器の設置
・減量査定申請のサポート など 詳しくはこちらから→下水道料金減免制度
尚、減量の対象や申請の条件・方法などは各自治体によって異なりますので、
お気軽にご相談ください。
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