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HOME > 今月のひとくちメモ > 2010.4月号 
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■□□下水道の減量制度について 今月のひとくちメモINDEXへ
 >>公共下水道に排出されない水量の減量

    減量とは、冷却塔の蒸発する水量や清涼飲料水の製造により製品に含まれる水量など
    公共下水道に排除されない水量(減水量)を、一定の条件の下に水道、井戸などの総
    使用水量から差し引いて汚水排出量を認定することをいいます。

    今回は東京都における減量申請についてご紹介いたします。

 東京都における場合

■減量とは


  下水道料金の算定の対象となる汚水排出量については、水道水、井戸などの使用水量
  をもってみなすこととなっています。しかし、一方で氷、コンクリートの製造、冷却塔の蒸発水
  のように、使用水量と汚水排出量とが著しく異なるものを営む場合は、公共下水道に排除
  されない水量(減水量)を申告することができます。減量とは、使用水量からこの減水量を
  差引いて汚水排出量を認定することをいいます。

■減量を受けるための条件

(1) 営業活動に伴い使用される水であること。
(2) 営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に排除する汚水の量とが著しく
異なること。この著しい差異についての数値基準は、次のとおりです。

1月当たりの減水量が総使用水量の10%以上を占めるもの。
ただし、1月当たりの総使用水量が1000m3を超えるものにあっては1月当たりの
減水量が100m3以上のもの。
(3) 減水量を計測する量水器(メーター)は、原則として検定品でありかつ有効期限内
であること。なお、量水器の設置及び交換はお客様の負担となります。
(4) 給排水系統の配管の敷設状況等の審査で適格と認められること。

■減量申請の流れ
イ)毎月の減水量を申告するためには事前に減量査定
申請書による
申請が必要です。
これは、書類の記載事項及び現場での排水経路、量水器、
設備状況などを把握し、審査させていただくためです。
減量査定申請書
(下水道局下水道事務所受付)
ロ)イ)の審査により適格とされたときは、水道の検針時に
毎回、水道局営業所へ減水量申告書を提出いただきます。
減水量申告書
(水道局営業所受付)
(※内容は東京都下水道局HPより)


 
ジーワイテックでは下水道料金減免サービスを提供させていただいております。
     ・減水量を計測する量水器の設置
     ・減量査定申請のサポート    
など 詳しくはこちらから→下水道料金減免制度

    尚、減量の対象や申請の条件・方法などは各自治体によって異なりますので、
    お気軽にご相談ください。
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